2008年3月28日金曜日

Vol.10 株式売買は見られている

相続税の申告書を提出した後の話。相続財産のうち証券会社に残されている被相続人または家族名義の口座(顧客勘定元帳)について、調査官が確認の必要性を感じた場合は口座の復元など文書照会によって取り寄せることがある

どういった場合に必要性を感じるかといえば、生前の所得あるいは毎年提出されている財産明細書からみて、証券部門に関わる財産が不自然に過小ではないかと疑われる場合である。

申告された申告書のうち、ほぼ全てを確認の意味で照会することはよく知られていることだが、原則として残高の確認が一般的であり、申告されている以外の証券会社を照会しまくるようなことはしない。

被相続人または家族名義の口座を確認することは次の段階であるが、そのことによって、証券売買の実態を復元し、もし残高が不足しているようなら、どこに出金されているかをさらに確認しなければならない。

客勘(顧客勘定元帳)の入出金を本格的に証券会社に反面調査するときは、調査着手した後である。この「独り言シリーズ」は調査着手までの話なのでここで止めるが、調査されやすいケースの一つとして、証券会社の口座が疑われた時、ということになる。

2008年3月21日金曜日

Vol.9 文書照会はかたっぱしから・・・

相続税の申告書が税務署に提出されると、調査対象として選定される前処理として、かたっぱしから文書による金融機関等への照会が行われる。文書照会とは相手方金融機関に対して実際に臨場して確認するのではなく、文書によって申告されたものおよびそれ以外のものがないかどうかについて確認してもらう調査技術である。

実際の調査対象以外に対して行う確認は反面調査と呼ばれているが、これもその一種で時間節約のためによく使われる手法である。例えば申告書に被相続人名義の生命保険、外貨建変額個人年金、医療保健等の存在が書かれていた場合、まずは被相続人名義の保険商品がそのほかにもないか照会されることになる。

次に、被相続人がオーナーを勤めている法人名義の保険商品がないかどうか、あるいは妻・子供・親名義の保険商品の有無を確認してもらうことになる。関連保険商品を確認するのは、被相続人がそれらの真実の名義人かどうかのチェックをするためである。とくに外資系などは分かりにくい商品が存在するため、場合によっては実際に臨場して確認することになる。この場合、不審点があれば間違いなく調査対象に選定されることになる。

2008年3月10日月曜日

Vol.8 亡くなったあとのシッペ返し

今はあまりいないと思うが辞めさせた家政婦などから「ちくり」すなわち内部告発文が寄せられたり、隣近所で生前の豪勢な生活をやっかむ人物から詳細な電話が国税当局にかかってくる場合がある。さらには二代目・三代目のボンボンではない生粋の初代の取引先で苛烈な取引条件により倒産させられた人間などから情報が寄せられる場合もある。恨み・つらみ・嫉みなどから端を発したそれらの情報は、しっかり生前からのファイルに綴じこめられ、当人が亡くなったときその封が開けられることになる。

生前は確定申告やオーナー会社の申告書などで常に情報を入手している国税当局は、極めつけ最後の相続税申告およびその調査で人生の経済・課税総決算を迫ってくる。当然、生前の各種申告書やそれにまつわる調査では、業種によってはまったく把握されていなかった財産や権利を亡くなった後に総ざらいされるということである。

人の口に戸は立てられないのことわざどおり、良くしても悪く接してはもちろんしっぺ返しを受けてしまうこの日本社会。寄せられる告発記録に目を通せば赤裸々な生前の行状が洗い出され、今までの恨みの数々を初めとした精神の「鬱屈」のすさまじさに、ただただ呆れるばかりなのである。