2008年7月18日金曜日

Vol.14 調査先の選定基準は…

相続税の申告書を提出した後の話。生前の収入や所得の状況は、被相続人の確定申告書もしくは調査官調査資料あるいは機動官開発資料、古い査察資料(役員報酬・不動産・乗用車・株式・投資信託・預貯金・保険・タックスヘイブン・愛人・宝石・時計など)によってあらかじめ把握されている。

とくに、確定申告書で財産・債務の明細が申告されているような場合は、その暦年の記録から被相続人の財産状況はおおむね推量されているものだ。したがって、被相続人自身が提出していた確定申告書などから導き出される財産状況と相続税の申告書での中身が著しく違っていた場合、当然調査対象に選定されるということになる。

中身が著しく違うとはどういう状況なのだろうか?「どこまで違えば問題か」ということは興味深い話だと思う。

税務行政とは生き物である。その時々の経済社会情勢によって変わってくる。つまり、税務署の統括官が選定する際の基準値は相当程度としかいえないのが良心的な見解だ。煙に巻くようで申し訳ないが、「受け継いだ財産」+「稼いだ所得」+「もらった財産・使った金・損した金」=「相続財産」なのであり、税務署想定値と申告上の財産が統括官の個人的許容限度以上に違えばやはり問題になる。