2008年12月19日金曜日

Vol.19 海外資産はこうして把握する

このところ、100年に1度といわれている金融危機に見舞われている。こうしたなか、財産を土地で残すにしろ、有価証券で残すにしろ、不安は尽きないものだ。それならば、いっそのこと「金地金」で残すのも一つの方法では・・・と、そんな考えを持つ人もいるのではないか。

さて、こうした納税者に関する資産情報については、税務当局では国税総合管理(KSK)システムにビックリするほど蓄積している。では、税務当局は、こうした資産運用・資産購入・資産海外送金などの資料をどうやってから収集し、どういった形で相続税の調査選定になで結びつけるのか紹介する。

なかでも今回は、オフショア金融センター、つまり「バハマ・ケイマン・マン島」などいわゆるタックス・ヘブン(税金天国)にエスケープされた相続財産はどうなるのか、について考えてみる。

まさかそういった「税金天国」から、わが国税務当局に資料せんが送られることは100%ないので、当局が知り得るとすれば、海外送金資料ということになる。

それとキャプティブなどで送金された相手法人の確認。この場合、相手は「保険会社」になるが、保険会社が作り易く、現地の人間が保険会社をいくつも一人で切り回していることは、当局にも周知の事実である。

そういった会社の実態を調査するのである。当然相続財産の一部であると考えているのだ。

また、出張などで頻繁に海外に出かけることが多かった人には、貴金属や宝石の持ち出し疑惑がかかり、この場合も調査選定にされ易いといえるだろう。ただし、タックス・ヘブンを始め、海外への資産持ち出し(エスケープ)にはリスクが伴うと同時に、本人の死後、そういった資産が行方不明になったり、完全に忘却されたりする可能性もあるので、当局からの資料提供は、相続人に感謝されるケースもある。