相続税調査の場合、生前の職業によって調査対象に選定される度合いが変わってくるのだろうか?といった疑問ないし不安をお持ちの方もいらっしゃると思う。職業には差別も区別もないと言いたいところだが、相続税調査の観点からは差別はともかく、区別は全くないとは言いがたい。
なぜなら調査選定の段階で、申告されてきた相続税申告書をチェックすることから始めるのだが、その段階で生前の職業に関係する法人税なり所得税申告書を引っ張り出し、申告状況あるいは過去に調査が行われていれば、その状況をチェックすることになるからだ。
国税当局がマークする場合、現金取引中心で調査困難業種である「パチンコ・パチスロ」・「ラブホテル」・「ソープランド」・「ナイトクラブ等飲食店チェーン」・「金属リサイクル業」、あるいは富裕層である「老舗の開業医」・「ネット系新鋭上場企業」などのオーナーだった場合は、生前の調査補完などの意味を込め、選定されやすいことは否めない事実である。もちろん他の要因も加味するが、税金の最後の砦よろしく思わず力が入ってしまうものなのである。
2007年11月20日火曜日
Vol.1 職業による区別アリ
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