資産税関係の税務調査で選定されやすい業種の一つ、不動産賃貸業のオーナーだった場合について言えば、不動産をたくさん所有していたからといって、ただちに調査対象に選定されるわけではないが、その場合は事情がちょっと違ってくる。不動産の評価は路線価等を使用して計算するが、実際の面積は実測してみないと判明しない場合が考えられるからである。とくに宅地以外の場所あるいは広大地が課税資産として残されている場合は慎重に検討され、その年の全調査対象のうち約30%程度である実地調査対象に入る可能性があるのだ。
また、優良非上場会社のオーナーも調査される確率は非常に高くなる。なぜなら、その持ち株会社の株価について「純資産価額方式」をはじめとした各種評価方法の是非を、税務署が厳しくチェックするからである。現状、純資産価額方式の特徴である含みの清算法人税分42%の控除は、持ち株として「上場会社」以外は無効であるが、配当還元方式は争いがあった。結論としてつい先ごろ、仕組まれたような配当還元方式は無効とされて判決が出たばかりである。なるほどと思うような方式も「実質課税原則」の名のもと逐次潰されていくのはわが国資産税制の特徴なのだろう
2007年12月28日金曜日
Vol.3 潰されていく節税策
2007年12月7日金曜日
Vol.2 裏社会とのかかわり
「資産税調査」の対象で生前の職業が不詳といえば、「総会屋」あるいは「裏社会」といったキーワードが思い浮かぶのではなかろうか。暴力団新法施行以来、一般社会に溶け込んでいる関係者が多くなってきた。警視庁ないし県警本部では全容を掴んでいるらしいが、税務署の担当である総務課課長補佐が「教えて」と言っても、おいそれと教えてくれるものでもない。
そんな訳で、最近の資産税をはじめとする調査官たちには「お気の毒」と言うしかないが、かつて銀行調査で預金口座のコムフィルムを見ているとき、印象的な動きがままあったものである。いわゆるカミナリ型の動きをしている大口の入出金である。そのまま現金引出しされるものもあれば、定期預金として固定化されるものもあった。
あの世界のとんでもない頭の切れ方をする人達のこと、相続税に銀行預金として「7年」の贈与税時効が成立すれば、あからさまな「名義預金」でもそれを問えないことを知っていたのかもしれない。しかも贈与契約書・公正証書があり、通帳・印鑑も正当に管理されていた場合、取っ掛かりは限りなくゼロに近いと考えてしまう・・・。まあ、利息なりともいただくしかないんですかね・・・。
登録:
投稿 (Atom)