資産税関係の税務調査で選定されやすい業種の一つ、不動産賃貸業のオーナーだった場合について言えば、不動産をたくさん所有していたからといって、ただちに調査対象に選定されるわけではないが、その場合は事情がちょっと違ってくる。不動産の評価は路線価等を使用して計算するが、実際の面積は実測してみないと判明しない場合が考えられるからである。とくに宅地以外の場所あるいは広大地が課税資産として残されている場合は慎重に検討され、その年の全調査対象のうち約30%程度である実地調査対象に入る可能性があるのだ。
また、優良非上場会社のオーナーも調査される確率は非常に高くなる。なぜなら、その持ち株会社の株価について「純資産価額方式」をはじめとした各種評価方法の是非を、税務署が厳しくチェックするからである。現状、純資産価額方式の特徴である含みの清算法人税分42%の控除は、持ち株として「上場会社」以外は無効であるが、配当還元方式は争いがあった。結論としてつい先ごろ、仕組まれたような配当還元方式は無効とされて判決が出たばかりである。なるほどと思うような方式も「実質課税原則」の名のもと逐次潰されていくのはわが国資産税制の特徴なのだろう
2007年12月28日金曜日
Vol.3 潰されていく節税策
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