2008年5月19日月曜日

Vol.12 税務署の事務ルールを考察

相続税の申告書が提出され、受付印が押された後、管理部門を経由し、再度個人課税(相続税・贈与税)部門に戻ってきてからの話。実を言うとその事務年度(国税においては7月に始まり6月に終了)のある一定の月までに申告された申告書を、ある一定の月までに処理(調査あるいは調査省略どちらか)する。つまりそれは基本事務処理手順であり、それに漏れた申告書に対してはもう調査は行われない。つまり、原則として1年間(1回)が相続税での調査対象期間であり、例えば法人税のごとく3~4年に1度といったサイクルはないのが現実だ。

さて、申告書の中身だが、今回は銀行・信託銀行・郵政公社改めゆうちょ銀行などの商品について見てみよう。申告された内容のルーチンな確認ということで、すべての銀行などに紹介文書を送付する。申告された預金や信託財産どおりであればそれでよし、そうでなければ即必要に応じて調査対象に選定されるということ。

大切なことは、申告されている金融機関以外は照会文書を送らない(送れない)ということだ。ただし、だからといって外資系銀行預金について漏らして申告したところで、後日コラムでも紹介しますが、金融機関が必ず提出しなければいけない情報資料せんが税務署に集積されているので、言い逃れは困難であるということがいえる。

0 件のコメント: