相続税の申告書を提出後、相続財産のうち「預金」・「信託財産」・「貸し金庫」などについて税務署での文書照会によって問題ありとされるケースがある。その場合は、そのまま調査対象候補として選定されてしまうか、より慎重にとくに大口不正が見込まれる場合はさらに預金口座の復元等の文書照会が行われることになる。
税務署資産税部門には夏の人事異動時期および夏休み明けから年末にかけて活発に動く時期がある。その後は確定申告を迎えたりなんなりで、年末までより活動量が減ってしまうのが実情である。活発に動く時期には国税局連携として特殊部門による調査も用意しなければならない。
申告された以外の預金や信託財産あるいは貸し金庫の存在がほぼ確定されたときは、間違いなく調査対象として選定されることになる。そして名義預金も含め銀行・信託銀行・郵政公社などの口座・入出金振替伝票・融資稟議書などは徹底的に調査されることになる。
もちろん貸し金庫も相続人立会いのもと、開かれて中身を確認されることとなる。ただし、これは調査着手後の話。実際の調査着手後はさらに各種資料および相続人との面接などによりその他未知の金融機関調査も視界に入ってくるのだ。
2008年4月11日金曜日
Vol.11 税務署が活発に動く時期
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