2008年3月28日金曜日

Vol.10 株式売買は見られている

相続税の申告書を提出した後の話。相続財産のうち証券会社に残されている被相続人または家族名義の口座(顧客勘定元帳)について、調査官が確認の必要性を感じた場合は口座の復元など文書照会によって取り寄せることがある

どういった場合に必要性を感じるかといえば、生前の所得あるいは毎年提出されている財産明細書からみて、証券部門に関わる財産が不自然に過小ではないかと疑われる場合である。

申告された申告書のうち、ほぼ全てを確認の意味で照会することはよく知られていることだが、原則として残高の確認が一般的であり、申告されている以外の証券会社を照会しまくるようなことはしない。

被相続人または家族名義の口座を確認することは次の段階であるが、そのことによって、証券売買の実態を復元し、もし残高が不足しているようなら、どこに出金されているかをさらに確認しなければならない。

客勘(顧客勘定元帳)の入出金を本格的に証券会社に反面調査するときは、調査着手した後である。この「独り言シリーズ」は調査着手までの話なのでここで止めるが、調査されやすいケースの一つとして、証券会社の口座が疑われた時、ということになる。

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