2008年3月21日金曜日

Vol.9 文書照会はかたっぱしから・・・

相続税の申告書が税務署に提出されると、調査対象として選定される前処理として、かたっぱしから文書による金融機関等への照会が行われる。文書照会とは相手方金融機関に対して実際に臨場して確認するのではなく、文書によって申告されたものおよびそれ以外のものがないかどうかについて確認してもらう調査技術である。

実際の調査対象以外に対して行う確認は反面調査と呼ばれているが、これもその一種で時間節約のためによく使われる手法である。例えば申告書に被相続人名義の生命保険、外貨建変額個人年金、医療保健等の存在が書かれていた場合、まずは被相続人名義の保険商品がそのほかにもないか照会されることになる。

次に、被相続人がオーナーを勤めている法人名義の保険商品がないかどうか、あるいは妻・子供・親名義の保険商品の有無を確認してもらうことになる。関連保険商品を確認するのは、被相続人がそれらの真実の名義人かどうかのチェックをするためである。とくに外資系などは分かりにくい商品が存在するため、場合によっては実際に臨場して確認することになる。この場合、不審点があれば間違いなく調査対象に選定されることになる。

2 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

初めまして!教えていただきたいのですが、相続の税務調査では個人のパソコンも調査されるのでしょうか・・?

匿名 さんのコメント...

相続税の税務調査は、一部の高額悪質事例を除き(マルサの強制捜査)、基本的に任意で行われるのが原則です。任意である限り、納税者の同意なしに、預金通帳ひとつ調査官は勝手に見ることは出来ません。ただ、調査を受けている以上、常識的な範囲で、先方の要求資料を提示することは避けられないのが現実です。
中途半端な提示拒否は「確認されると何か不都合なことでもあるのですか、やましいことでもあるのですか」とたたみかけられることになります。納税者個人のパソコンを勝手にチェックされることはありませんが、本人の同意を取った上で、本人に操作してもらう形で、なんらかのファイルを見せてくれと要求される可能性は絶対にないわけではありませんが、基本的にはあまりそのようなことは行われていないと考えます。
ただ、調査の流れで、それまで各種資料などの多くを納税者側がパソコンで管理し、調査官に対し、パソコン上で、その内容を開示するなどしていれば、前記したような要求をされる事は考えられます。このあたりの税務調査のサジ加減については弊社の「相続税調査のすべて」で詳しく理解していただける思いますので、是非ご購入のご検討をおねがいたします。
(http://www.np-net.co.jp/souzokutyousa/collect.html)