2008年1月28日月曜日

Vol.5 海外渡航も足が付く

昨今海外資産に対する相続税・贈与税の取り扱いが厳しくなったが、少し前まで国によって軽減されていたり、まったく存在していないケースを利用する形で、様々な対策が存在していた。最近の判例でもある上場大手サラ金会社の後継者が、いったん国税から下された決定を裁決の場でひっくり返したケースは、聞き覚えのある方も多いことだろう。

海外渡航暦の多い又は海外送金の多い「タレント」・「アーティスト」・「作曲・作詞家」・「作家」・「政治家」・「評論家」・「会社社長・役員」・「医者」・「アスリート(スポーツ選手)」・「格闘家」・「各種プロデューサー」・「映画監督」・「弁護士・会計士・税理士」・「代議士及びその秘書」などは海外隠し資産を疑われると思って間違いない。

風評や個人あるいは法人での確定申告内容、さらには金融機関・税関などから収集する資料で、ある程度の「めぼし」を付けてあるものなのである。現金・貴金属など直に持ち出ししていれば足がつかないのではと思われるかもしれないが、航空会社の搭乗記録さらには国税の現地駐在員(アタッシュ)も居る。また租税条約締結国では予想外に迅速な反面確認が可能となってきたから安易に考えるのは禁物だ。

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