生前「町の発明家」でチョッとした発明から1億、2億の特許権料や実用新案権料を稼いだ人がいるとしよう。自分で事業化し株式会社組織等を立ち上げて、権利に基いて明確なお金の出し入れがわかる場合は問題ない。問題があるとすれば、そのような権利を企業に売却しロイヤリティ(販売金額に応じた手数料)を受取っていたような場合である。引き続いて同じ銀行口座に入金されていれば良いが、被相続人の口座が分散されていたり、支払う側が支払いを滞らせていた場合など相続人も把握できないことがある。
同じようなケースとして「MLM=マルチレベルマーケティングの略で化粧品の販売や携帯電話の販売時に良く使われる手法。取扱商品が無い場合は悪徳マルチなどといわれることがある」組織のいいポジションにいた人で、受け取り口座が不明だったりMLM組織が被相続人に手数料を支払っていなかった場合なども複雑になってくる。
その他最近ではインターネットを使用した「情報商材」や「アフィリエイト」として企業の商品・サービスを広告する仕事があり、さらに「携帯電話用の小説」などもあったりする。こうした取引は個人的な場合が多いので、遺族にとってもすべてを把握することは不可能に近い。
以上は毎月の手数料のみならず、「権利自体の評価」次第で巨額の相続税が発生するケースもあるので見過ごせない問題である。
2008年2月6日水曜日
Vol.6 情報化時代。「遺産」もさまざま
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿