生前の風評や身内からの内部告発が相続税調査の引き金になることもある。愛人や二号サン、あるいは非嫡出子(婚外子)など(以上を特殊関係人と呼ぶ)の存在が確認できる場合は、正式な相続財産以外にそういった人に配慮した隠し財産の存在を疑ってみることにつながる。
例えば生前の預金の動きから家族以外の人間の口座に金の流れが確認された場合、何らかの関係者として突っ込んだ資料収集、探りが入れられることになる。また生前のまとまった資産移動でわからなくなった行き先があり、結局相続財産に載ってこない場合も原因の一つにそういった存在を推定することになる。相続税調査では、生前の資産は現金を初めとしてすべてトレース作業が行われ、消費分を含め、行き先の妥当性が検討され尽くすからである。
以上のケースは被相続人が人間味豊かだった場合だが、逆に、一銭も渡していない特殊関係人がおり、マジ切れの内部告発文が寄せられる場合もある。自らの正当化のため「恨み」・「つらみ」が連綿と記述された後に「隠し財産・株式・預金」などの存在が具体的に示されている場合は、それこそ当局にとっての「お宝」ということになっていくのだ。
2008年2月12日火曜日
Vol.7 家族以外に流れたお金
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